会社の設立

発起人の作業 司法書士の作業 内 容
1
商号・目的・本店の所在地・役員・出資者を決定
- -
2
会社代表印の作成
登記書類の作成
会社代表印は会社の登録印になります。
3
登記書類に押印
定款認証
役員・発起人の印鑑証明書が必要です。
4
資本金払込
登記申請
発起人代表口座に資本金を入金し、その通帳のコピーを用意。
5
預金口座開設
登記完了
会社登記簿謄本ができて初めて預金口座を開設できます。
税務署等に設立届を提出します。

※ 全作業に2週間から1ヶ月かかります。
【注意】資本金額による税法上の差異

  1. 資本金1000万円以上の場合、第1期から消費税の納税義務者になります。
  2. 資本金1000万円超になると住民税の均等割が年7万円から年18万円にアップします。(従業員50人以下の場合)


税務カレンダー
例)事業年度が毎年4月1日から3月31日の会社の場合
期 日 項 目 内 容
4月1日 事業年度開始 -
5月31日 確定申告
決算報告書の作成、法人税・住民税・事業税・消費税の申告・納付をします。
7月10日 源泉所得税納付
1月から6月までの給料・報酬等の源泉所得税を納付します。(※1)
11月30日 予定申告
前期の法人税が20万円超の場合や前期の消費税額(地方消費税を含む)が60万円超の場合などには、予定納税をします。
(中間決算をして納税額を計算する方法もあります)
12月 年末調整
役員・従業員の年末調整を行います。
1月10日 源泉所得税納付
7月から12月までの給料・報酬等の源泉所得税を納付します。(※1)
1月31日 法定調書作成
法定調書・給与支払報告書・償却資産申告書を作成・提出します。
3月31日 事業年度終了
申告書の作成に備え、売掛金・買掛金・商品在庫の残高などを確認します。仮払金等はできるだけ精算しておきましょう。

(※1)
給与の源泉所得税は、当月分を翌月10日に納付するのが原則ですが、従業員10人以下の場合には、納期の特例の承認を受けて半年払いにすることができます。

確定申告
法人税の確定申告期限は、事業年度終了の日から2ヶ月以内です。
(株主総会開催日程等の事情がある場合申請により3ヶ月以内にすることが可能です。)

申告書の作成は、次のような 手順で行います。
1
決算整理前試算表の作成
2
決算整理
  • 現金、預金の残高確認
  • 棚卸の実施 
  • 売掛金・買掛金の相手先との照合
  • 仮払、仮受の整理
  • 減価償却費の計上
  • 引当金の繰り入れ
  • 消費税の計算
3
決算書類の作成
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
4
株主総会の承認
5
法人税、事業税、住民税の確定申告書の作成・提出・納付
  • 決算上の利益を法人税の対象となる所得金額に調整計算します


予定(中間)申告
【 法人税の中間申告 】

前期の確定税額が20万円を越える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、予定(中間)申告をしその申告に係る納税をします。
中間申告には、
  1. 前年度実績による予定申告(前事業年度の法人税額の1/2を納税額とする申告です)
  2. 仮決算による中間申告(実際に半年分の所得金額を計算して納税額を決める申告です)
の2つの方法があり、いずれかを選択することが出来ます。

【 事業税・住民税の中間申告 】

法人税の予定納税を行う場合、事業税・住民税についても予定申告をします。
申告の方法は、法人税と同じです。

【 消費税の中間申告 】

直前の課税期間の消費税額(地方消費税は含みません)が48万円を超える法人は、次の通り中間申告と納付を行います。仮決算による中間申告もできます。
直前課税期間の消費税額
(地方消費税は含まない)
回数と期限
48万円超400万円以下
年1回(前課税期間の消費税額の1/2)
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
400万円超4800万円以下
年3回(前課税期間の消費税額の1/4ずつ)
事業年度開始の日以後3ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
事業年度開始の日以後9ヶ月を経過した日から2ヶ月以内


法定調書
次のような支払いがあった場合、支払調書を1月31日までに税務署や市区町村に提出します。
支払の内容 提出する法定調書
給料の支払
給与所得の源泉徴収票
給与支払報告書
退職金の支払
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
1.原稿料等の支払
2.弁護士等への 報酬の支払
3.芸能人への出演料の支払
4.ホステス等への報酬の支払
5.賞金の支払
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
地代、家賃、権利金等の支払
不動産の使用料等の支払調書
土地、建物等の譲受けの代金の支払
不動産の譲受けの対価の支払調書
土地、建物等の売買や貸付けのあっせん手数料の支払
不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書


償却資産申告書
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産を(少額資産を除きます)いいます。1月1日現在において償却資産を所有する事業者は、償却資産申告書を1月31日までに都税事務所・市町村宛てに提出します。
都税事務所・市町村は、 申告により評価額を算出して税額を決定し、納税通知書を送ります。
税率は、1.4%です。

※申告の必要がないもの
  1. 一般の自動車
  2. 無形固定資産(ソフトウェアなど)
  3. 繰延資産
  4. 一括償却資産

固定資産税
1月1日現在所有する土地、家屋、償却資産を対象とします。
標準税率は、1.4%です。

土地・家屋の価格は、知事または市町村長が決定し、その内容は毎年4月~6月に縦覧されます。(不服があるときは審査の申出ができます。)

1月1日現在償却資産(事業用の資産で一定のもの)を所有する場合、 1月31日までに償却資産申告書を都税事務所や市町村へ提出する必要があります。(償却資産申告書を参照)
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