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※ 全作業に2週間から1ヶ月かかります。
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例)事業年度が毎年4月1日から3月31日の会社の場合
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(※1)
給与の源泉所得税は、当月分を翌月10日に納付するのが原則ですが、従業員10人以下の場合には、納期の特例の承認を受けて半年払いにすることができます。

法人税の確定申告期限は、事業年度終了の日から2ヶ月以内です。
(株主総会開催日程等の事情がある場合申請により3ヶ月以内にすることが可能です。)
申告書の作成は、次のような 手順で行います。
(株主総会開催日程等の事情がある場合申請により3ヶ月以内にすることが可能です。)
申告書の作成は、次のような 手順で行います。
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【 法人税の中間申告 】
前期の確定税額が20万円を越える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、予定(中間)申告をしその申告に係る納税をします。
中間申告には、
【 事業税・住民税の中間申告 】
法人税の予定納税を行う場合、事業税・住民税についても予定申告をします。
申告の方法は、法人税と同じです。
【 消費税の中間申告 】
直前の課税期間の消費税額(地方消費税は含みません)が48万円を超える法人は、次の通り中間申告と納付を行います。仮決算による中間申告もできます。
前期の確定税額が20万円を越える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、予定(中間)申告をしその申告に係る納税をします。
中間申告には、
- 前年度実績による予定申告(前事業年度の法人税額の1/2を納税額とする申告です)
- 仮決算による中間申告(実際に半年分の所得金額を計算して納税額を決める申告です)
【 事業税・住民税の中間申告 】
法人税の予定納税を行う場合、事業税・住民税についても予定申告をします。
申告の方法は、法人税と同じです。
【 消費税の中間申告 】
直前の課税期間の消費税額(地方消費税は含みません)が48万円を超える法人は、次の通り中間申告と納付を行います。仮決算による中間申告もできます。
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次のような支払いがあった場合、支払調書を1月31日までに税務署や市区町村に提出します。
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償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産を(少額資産を除きます)いいます。1月1日現在において償却資産を所有する事業者は、償却資産申告書を1月31日までに都税事務所・市町村宛てに提出します。
都税事務所・市町村は、 申告により評価額を算出して税額を決定し、納税通知書を送ります。
税率は、1.4%です。
※申告の必要がないもの
都税事務所・市町村は、 申告により評価額を算出して税額を決定し、納税通知書を送ります。
税率は、1.4%です。
※申告の必要がないもの
- 一般の自動車
- 無形固定資産(ソフトウェアなど)
- 繰延資産
- 一括償却資産
1月1日現在所有する土地、家屋、償却資産を対象とします。
標準税率は、1.4%です。
土地・家屋の価格は、知事または市町村長が決定し、その内容は毎年4月~6月に縦覧されます。(不服があるときは審査の申出ができます。)
1月1日現在償却資産(事業用の資産で一定のもの)を所有する場合、 1月31日までに償却資産申告書を都税事務所や市町村へ提出する必要があります。(償却資産申告書を参照)
標準税率は、1.4%です。
土地・家屋の価格は、知事または市町村長が決定し、その内容は毎年4月~6月に縦覧されます。(不服があるときは審査の申出ができます。)
1月1日現在償却資産(事業用の資産で一定のもの)を所有する場合、 1月31日までに償却資産申告書を都税事務所や市町村へ提出する必要があります。(償却資産申告書を参照)