税理士 斉藤康之事務所
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【 履歴一覧 】
平成16年上半期(1月〜6月)
平成15年下半期(7月〜12月)
平成15年上半期(1月〜6月)
平成14年下半期(7月〜12月)
平成14年上半期(1月〜6月)
平成13年下半期(7月〜12月)
平成16年上半期(1月〜6月)
欠損金繰越控除の期間延長 (平成16年1月)

 欠損金繰越控除とは、青色申告をした事業年度において欠損金が生じた場合に、その欠損金を翌年度以降に繰越す制度です。
その繰越すことのできる期間が5年から7年に延長されました。(平成13年4月1日以降開始の事業年度について適用します)
リストラによって多額の欠損金が見込まれるときも7年間で消化すればよい(欠損金の切捨てがない)ことになります。
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平成15年下半期(7月〜12月)
贈与税の申告方式の比較 (平成15年12月)

 15年分の贈与税から暦年課税方式(従来方式)と相続時精算課税方式(新方式)のいずれかを選択して申告します。
主な比較区分 暦年課税 相続時精算課税
贈与者・受像者 制限無し 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
控除額 年110万円 2500万円(住宅取得資金の場合3500万円)
税率 10%〜50% 一律20%
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IT投資促進税制 (平成15年10月)

 この制度は、「資本金3億円以下の青色申告法人が、1事業年度中にコンピュータやデジタルコピーなどの情報機器を合計140万円以上またはソフトウェアを70万円以上購入した場合に、その購入額の50%の特別償却か10%の税額控除をできる」という制度です。
リースした場合の税額控除もありますので使い勝手のよい節税策になっています。
情報機器の購入を1事業年度に集中した方が良い場合など考えられますのでご検討下さい。
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相続時精算課税制度 (平成15年8月)

 贈与税の課税制度が大幅に改正され、従来どおりの暦年課税制度(贈与金額110万円まで無税)のほか相続時精算課税制度が新たに設けられました。

新しい制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供に対して贈与があった場合などに対して、2500万円まで贈与税を課税しないで、贈与者がなくなったときにその贈与財産に相続税を課税するというものです。

どちらが有利かは個別に検討する必要がありますが、20代から40代の資金需要の多い時期に無税で贈与を受けられるメリットは大きいと思います。(特に住宅取得のための贈与については年齢制限がなく、金額も2500万円から3500万円に増額されています)
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平成15年上半期(1月〜6月)
消費税免税点の引き下げ (平成15年6月)

 消費税の免税点が課税売上高3000万円から1000万円に引き下げられました。
年商が3000万円以下で消費税の納税を免除されていた事業者の多くが課税事業者になると見込まれます。
平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます(個人は17年分)。前々年の課税売上高で判定されます。
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最低資本金規制特例(1円起業) (平成15年2月)

 会社設立には最低額(株式会社1000万円、有限会社300万円) 以上の資本金 が必要でししたが、「新事業創出促進法」により15年2月1日から資本金1円でも会社を設立することが可能になりました。
ただし、
  1. 創業者(事業を営んでいない個人で2ヶ月以内に会社を設立して事業を開始する者)であることの確認を所轄の経済産業局で受けること

  2. 成立から5年以内に資本金を最低資本金以上にすること
などの制限が付けられています。
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税制改正の方向 (平成15年1月)

 15年度の税制改正について与党税制大綱が発表されました。

  1. 配偶者特別<控除の原則廃止
  2. 企業の研究開発減税
  3. 消費税の免税点引下げ・簡易課税対象者の圧縮
  4. 相続税・贈与税の一体化
  5. 外形標準課税の導入
  6. 個人の株式譲渡益課税の軽減
が主な内容です。
企業の研究開発減税や贈与税の非課税枠の創設・個人の株式譲渡益の軽減など減税措置もありますが、配偶者特別控除の廃止・消費税課税の厳格化などの増税措置は中小企業や一般世帯にかなり影響を与えそうです。
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平成14年下半期(7月〜12月)
税効果会計 (平成14年11月)

 税効果会計は、公開会社の財務諸表に強制適用されている会計上の経理方法のひとつです(中小企業等の非公開会社は任意適用)。
税引き前の利益と税金費用を合理的に対応させることを目的としています。国際的に広く採用されていますので、財務諸表の国際比較に必要です。また、時価会計の導入、不良債権の償却における税法基準とのズレを埋める効果もあります。税効果会計では、「将来の期間利益に対応すべき税額で当期に支払うもの」を繰延税金資産として、「当期の利益に対応すべき税額で将来に支払うもの」を繰延税金負債として計上します。
金融機関が不良債権の有税償却を行った場合には、繰延税金資産を計上することで自己資本の減少を抑えることができます。
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中小企業の試験研究費の特別控除 (平成14年10月)

 青色申告をする中小企業は、15年3月31日までの間に開始する事業年度において試験研究費がある場合、次の税額控除を受けることができます。(1と2いずれかの選択適用です)
  1. 試験研究費の額×10%(法人税の15%を限度)
  2. 増加試験研究費の額×15%(法人税の12%を限度)
※増加試験研究費の額とは、当期の試験研究費の額が前期・前々期のそれよりも多く、比較試験研究費の額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。
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来年以降の証券税制 (平成14年9月)

 証券市場の活性化が狙いですが、非常に難解な税制になっています。使い方次第で税負担が変わるため注意が必要です。
  1. 課税方式を申告分離に一本化(源泉分離廃止)
  2. 証券会社による特定口座の導入(簡易申告)
  3. 譲渡損を3年間繰越控除
  4. 種々の優遇措置(適用時期に注意してください)
  • 購入額1000万円まで譲渡益非課税
  • 税率軽減(1年超保有10%、1年以内保有20%)
  • 1年超保有株式の譲渡益について100万円控除
  • みなし取得価格(2001年10月1日終値の80%)
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雇用安定のための助成金・奨励金 (平成14年8月)

 主なものの概要です。詳しくは職安等にお問い合わせ下さい。
  1. 継続雇用定着促進助成金
    雇用保険に加入し55歳以上65歳未満の従業員を1年以上雇用している場合、定年延長等の制度を設けることで最大5年間助成金を支給。

  2. 新規・成長分野雇用奨励金
    新規・成長分野で事業を行い雇用保険に加入している場合、職安等の紹介で30歳以上60歳未満の求職者を雇い入れることで奨励金を支給。
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有価証券の評価 (平成14年7月)

 平成12年の税制改正により有価証券の期末評価が次のように改正されています。
  1. 売買目的有価証券・・・時価評価
  2. 売買目的外有価証券・・・取得原価
売買目的有価証券に該当するためには、短期売買目的で取得したものとして、その取得の日に「売買目的有価証券」等の勘定科目で区分することが必要です。
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平成14年上半期(1月〜6月)
同族会社の留保金課税制度の見直し (平成14年6月)

  1. 資本金1億円以下の中小法人について、留保金課税の税率が5%削減されます。
    10% →9.5%、15%→14.25%、20%→19%(H14.4.1〜H16.3.31までに開始する事業年度)

  2. 設立後10年以内の法人や研究開発型の法人は、留保金課税不適用になるケースが多いので納税しすぎに注意してください。
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払済保険への変更は解約とみなして処理(法人税基本通達改正) (平成14年5月)

 定期特約付終身保険を払済保険へ変更した場合、一度解約したものとみなして解約返戻金相当額と保険積立金との差額を損益に計上することが通達で明記されました。従来は、変更時点では損益は計上しなくてもよいと考えられてきましたので、逓増型保険等に加入の法人は注意してください。


交際費損金不算入制度の定額控除限度額引上げ (平成14年5月)

資本金1000万円超5000万円以下の法人について、定額控除限度額が300万円から400万円に引上げられました。資本金1000万円以下の法人については、従来どおり400万円です。
(H14.4.1以後開始事業年度から適用します)
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パソコンの耐用年数改正 (平成14年4月)

 パソコンの耐用年数は従来6年とされてきましたが、平成13年4月以後開始事業年度から通常のパソコンが4年・サーバーが5年になります。
3月決算法人では、14年3月期から新耐用年数で償却します。既に償却中のものも新耐用年数で償却しますので注意してください。
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4月からペイオフ解禁 (平成14年2・3月)

 ペイオフ解禁は、「金融機関が破綻しても預金を全額保護する措置がなくなること」をいいます。 払い戻し保証は、預金元本1000万円とその利息までです。今年対象となるのは定期性預金で、 普通預金や当座預金などは来年4月からです。
注意が必要なのは、金融機関の破綻があった場合にその金融機関のすべての預金が一時的に引き出せなくなる可能性があることです。長くても数日のようですが、会社の資金繰りに重大な影響を及ぼすことがあっては一大事です。
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国税庁課税実績(法人税)から見た日本経済 (平成14年1月)

  1. 法人数・・・(平13.6.30現在)288万5000法人(前年比+3万法人)
  2. 黒字申告割合・・・31.1%(前年比+0.4)
  3. 申告所得金額・・・42兆6925億円(前年比+9.6%)
  4. 申告欠損金額・・・27兆1916億円(前年比-0.7%)
  5. 申告税額・・・11兆5939億円(前年比+9.8%)
ただし、以上の結果は米同時テロ以前のもので、上場企業の14年3月期においては、前年比4割近い減益と報道されています。
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平成13年下半期(7月〜12月)
株譲渡の源泉分離課税は、14年末で廃止 (平成13年12月)

 現在、株譲渡に関する課税の方法は、源泉分離課税と申告分離課税があります。
源泉分離課税は、株譲渡代金の1.05%を源泉納付するだけで課税関係が終了する方法で、一般的に譲渡によって利益が出た場合に選択されます。
申告分離課税は、売値から買値を引いた利益の26%を申告納税する方法です。
2つの方法の内、源泉分離課税は来年末限りで廃止と決まりました。
買値の不明な持ち株・譲渡益が多額になると予想される持ち株については、申告分離によると源泉分離よりも不利になる可能性がありますので、源泉分離課税のある来年中に処分することを検討してください。
(申告分離の税率は、15年1月以降 20%に引き下げられます)
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マイホームの譲渡損失の繰越控除 (平成13年11月)

 マイホームを買換えするために家を売却して多額の損失が出る場合、次の要件に該当する時は、その年と以後3年間(計4年間)の所得から損失額を控除することができます。(所得税・住民税を0又は減額する効果があります)

要件1 売却土地と建物の所有期間が5年超
要件2 売却時に住宅ローン残高がある
要件3 買い換えた家についてローン残高がある
要件4 合計所得金額3000万円以下

現在マイホームを買い換える方の多くが該当すると思います。ただし、売却の時期など十分検討する必要があります。
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商法が次の点で改正され10/1施行されました (平成13年10月)

  1. 自己株式取得の自由化
    金庫株に関する規制が緩和されました。
  2. 法定準備金制度の緩和
    利益準備金は資本準備金の額と併せて資本の1/4までが積立義務になります。
  3. 株式単位制度の見直し
    会社を設立する際の株式の最低発行単位(5万円/株)の規定がなくなりました。
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株式譲渡益の100万円控除が10月から施行 (平成13年9月)

 所有期間1年超の上場株式を13年10月から17年12月31日までの期間に売却し申告分離課税を選択した場合、譲渡所得金額から100万円控除できます。
譲渡益100万円までなら無税になります。
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贈与税の改正 (平成13年8月)

 贈与税の基礎控除額が、60万円から110万円に引き上げられました。
平成13年1月1日以後の贈与から 適用します。
現金等の贈与を受けても110万円までなら贈与税がかかりません。
また、住宅購入資金の贈与については、550万円まで非課税になる特例があります。
(適用のためにはいくつかの要件がありますので注意してください)


贈与税の改正 (平成13年8月)

パソコン減税は、13年3月末で廃止になっています。
100万円未満のパソコン等を即時償却できる制度でしたが、4月以降購入のものについては適用できません。
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